療育手帳、特別児童扶養手当の申請方法と自閉症息子の判定結果

3歳半で自閉症スペクトラムと診断された息子の育児ブログです。

申請していた療育手帳と特別児童扶養手当の判定を終えました。
自閉症息子は、療育手帳は取得出来ず、特別児童扶養手当は認定されるという結果でした。

一区切りつきましたので、申請から判定までの一通りの流れを書いていきたいと思います。

※おことわり※
当記事は、令和2年3月申請での内容となっております。
具体的な流れなど、全体をイメージしながらお読みいただければと思います。

療育手帳と特児の申請から判定結果まで

今回の療育手帳と特別児童扶養手当の申請にあたっては、医師の専用診断書(福祉窓口で入手する)が必要でした。

まずは発達外来の初診をして、診断書を書いてもらうところからのスタートでした。
発達外来の初診予約から含めると、今回の判定が下りるまでは軽く半年以上かかっています。

発達外来を受けた時の様子や、医師の診断書内容については別記事に書いておりますのでご覧ください。

⇒ 【自閉症児】特児・療育手帳申請の為、発達外来の初診‗診察内容と今後の流れ

⇒ 特児・療育手帳申請のための「特別児童扶養手当認定診断書」の内容

療育手帳について

療育手帳申請について、申請方法と息子の判定結果を書いていきます。

対象者

療育手帳の対象者は、厚労省のホームページによると、知的障害があると判定された方に交付される手帳と記載されています。

ただし、療育手帳制度は法で定められた制度ではなく、各自治体で判定基準を決めて運用していることから判定基準は自治体によってまちまちで、知的障害がなくても高機能自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害の診断があれば取得できるケースもあるようです。

サービス

療育手帳を取得することで受けられるサービスについては、公共料金や施設利用料が安くなります。

・高速料金、電車、バス、タクシー、飛行機、駐車料金
・水道料、NHK受信料、携帯電話料金
・ホテル、テーマパーク、映画館、動物園、水族館、博物館 など

 

また、自動車税、住民税、所得税などの税金も安くなります。

申請方法

医師の診断書を書いてもらうと、いよいよ申請が出来ます。
申請は各市町村の福祉担当窓口で行います。

私の住んでいる地域の申請方法ですが、参考までに書いていきます。

<申請に必要なもの>

  1. 申請書(窓口に備え付けてあるので申請時に記入)
  2. 診断書(申請日から6か月以内)
  3. 顔写真(たて4cm × よこ3cm)
  4. 印鑑

 

<顔写真について>

  • 脱帽で上半身を映したものであること
  • 背景と人物の境目が分かりにくくないもの
  • 平常の顔貌と著しく異ならないもの
  • 変色していないもの、傷や汚れのないもの
  • 交付申請から1年以内の撮影したものであること
  • 眼鏡のレンズに光が反射していないもの
  • ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
  • 規格外の写真の場合は規格に合わせて裁断すること
  • 正面以外(ななめ、よこ)を向いている写真は不可
  • 顔が写真の枠からはみ出しているものは不可
  • マスク、サングラスをしたもの、ポラロイド写真、台紙がプラスチック製、家庭用インクジェットプリンタで印刷したもの等は不可

自閉症息子の判定結果

療育手帳の申請をしてから2ヵ月が経過して判定が決まりました。

審査は市町村福祉窓口を経由して県で行いますが、県から通知を受けた福祉窓口担当者が、律儀にお電話で判定結果を報告してくださいました。

息子の申請の場合、
・3/10申請 → 4/27判定 → 5/18通知書受取 という流れでした。

 

息子の判定結果ですが・・・

◆障害程度:非該当
◆療育手帳:不交付

という結果でした。

 

息子は自閉症スペクトラムと診断されていますが、知能指数が境界域であって知的障害ではないと判定されたようです。

不交付決定通知書とともに、申請時に提出した息子の写真が返却されました。

ちなみに、決定に不服がある場合には、決定を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に県に対して審査請求することが出来るようです。

特別児童扶養手当(特児)について

つづいて特別児童扶養手当(いわゆる特児と呼ばれているもの)について。

申請方法と息子の結果を書いていきます。

対象者

20歳未満で一定の障害(身体または精神)をもつ児童を監護、養育している方が受給出来る。

◆対象月額(令和2年4月より適用)

・1級:52,500円
・2級:34,970円

◆支払時期

毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分まで

申請方法

申請は各市町村の福祉担当窓口で行います。

<申請に必要なもの>

  1. 戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの)
  2. 個人番号カード(対象児童及び同居の家族全員の個人番号カード)
  3. 預金通帳(申請者本人の通帳写し)
  4. 印鑑
  5. 診断書(2ヵ月以内で、診断書内の知能指数テスト等あおおむね1年以内に実施されていること)

自閉症息子の判定結果

認定にあたっては、診断書等を県が専門医に受託して審査をします。

特別児童扶養手当の申請をしてから4ヵ月が経過して、やっと判定が決まりました。

息子の申請の場合、
・3/10申請 → 7/15認定通知書受取 という流れでした。

 

息子の判定結果ですが・・・

「障害認定2級」で月額34,970円の手当が受給出来るようになりました。

◆認定期間:令和2年4月~令和4年3月(届出日で遡って認定されました)

◆次回診断年月:令和4年3月(令和4年2月または3月中に専門医の診断を受け更新手続きをする)

 

さいごに

申請からだいぶ経過してからの療育手帳と特別児童扶養手当の判定結果でした。

息子は療育手帳は取得出来ませんでしたが、特別児童扶養手当が認定されたのはとてもありがたいです。
息子のための費用として大切に管理していこうと思います。

 

療育手帳に関しては、同じ状況の子(知的がない自閉症)で取得出来ているのもちらほら確認して、モヤッとするところもありますが、それが住んでいる地域の判定基準なのですから仕方ないですね。。

療育手帳がダメでも、「精神障害者保健福祉手帳」であれば取得出来るかも!という情報を得ているので、今後はそちらを動いていこうかと思っています。

申請の際にはまた改めて報告いたします。

 

以上、療育手帳と特別児童扶養手当の申請から判定結果までを書きました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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